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【うっかり】

こんにちは。はーとクローバーハウスの星野です。

今日は夕方になったら風が強くなって雲も秋の空ですね。

田んぼも黄金色に色づき始めいよいよ食欲の秋の到来間近ですね。

先日呼んだ新聞の記事で【うっかり法律違反!?】なんて記事がありました。

どれもやっている人を見たことがあったり、やってしまいがちなものですが、悪質ですと処罰されることがあるそうです。

いくつか紹介してみます。

・使わないのに車にバットを入れておく

 正当な理由がなければ、軽犯罪法1条2号で、拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(千円以上1万円未満の徴収)に処せられる恐れがあるそうです。

 

・宅配業者に道を聞かれて嘘を言う

 今はカーナビがあるので聞かれることも減りましたが、仮に、配達員に道を聞かれた時にわざと嘘の情報を伝えるなどすると業務妨害となり、軽犯罪法では1条1~34号で行為を規定し、すべて拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(千円以上1万円未満の徴収)に処するとしている。そうです。

悪質な場合、刑法233条に基づき偽計業務妨害罪に問われる恐れもあり、その場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるそうなので、知らないものは素直に知らないと言ってしまいましょう!

 

電車の切符を買う行列に割り込む

 道路や駅など公共の場所で、公衆の列に割り込み、もしくはその列を乱した場合、軽犯罪法1条13号で行列割り込みの罪に問われることもあるそうです。

こんな法律があること自体知らなかったです(◎◎)

電車の切符を買う列のほか、タクシーや空港カウンターの行列や、演劇や映画のチケットを買う列、さらには入場を待つ列に割り込むなども同じ罪になる恐れがあるそうです。

これはたまに見る気がします(><)

 

・車道の自転車が遅いのでクラクションを鳴らす 

 道路交通法54条によると自動車は

(1)見通しの利かない交差点や曲がり角などを通行するとき

(2)山道の見通しの利かない交差点や上り坂の頂上などを通るとき

この2ケースでは警音器(クラクション)を鳴らさないといけない。これは教習所で教わりましたよね。

警笛鳴らせの標識もありますしね。

ですが、それ以外で警音器を鳴らすと、危険回避の理由がない限り、道交法121条1項6号、54条2項本文に違反になってしまいます。

自転車で前を歩く人たちにベルを鳴らすのも同罪なので気をつけましょう。

自転車、歩行者に優しいゆとりある運転を心がけましょう!

 

・指定日以外の日にゴミを出す

 生活スタイルによっては指定日前夜にこっそりとゴミ出しする人もみられるますが、これも法律違反の様です。

廃棄物処理法16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とされており

違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこの併科に処せられる恐れがあるそうです。

カラスに荒らされないためだけでなく、法令順守の点からも避けた方がよさそうですね。

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他には右下の絵のように、ドラマなどで結婚式に乗り込んで花嫁と逃走(^^♪

なんてドラマティックなシーンを見ることがありますが・・・

実は法律違反のようですので、妙な憧れはやめましょう!!

 

私たちの生活の中の何気ない行いが実は法律違反かもしれません。

人に優しく思いやりをもって毎日を過ごそうと思います。(^O^)/

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