落し物
こんにちは!スタッフの米山です。
先日、前橋市内をポスティングしていたところ、
通りがかった公園のベンチに大きなバッグが置いてありました。
数十分後に同じところを通った時にも、バッグはそこに置かれたまま。
周囲には誰もいません。
これは落し物だと思い、警察に届けに行きました。
落し物を届けるのは初めてだったのですが、手続きに意外と時間がかかるんですね。
取得物件預り書という証明書をもらって、手続きは終了しました。
これは私のように、落とし物を受け取る権利を放棄した場合にも受け取ることができます。
拾得物件預り書は、落とし主が判明せず、落とし物を拾って届け出た人が
落とし物を受け取る権利(所有権)を取得し、落とし物を受け取る際に必要となるものだそうです。
もしも落し物を届けた場合は、これをなくさないよう大切に保管しましょう!